2012年7月5日木曜日

【飲食】求人票から正社員の拘束時間の割り出し方

求人票って嘘ばっか、良いことばかり書いていて何が本当のことかわかりませんよね。


今日、なにげに求人誌を見ていて気がついた、
例えば下のような条件の場合(とある飲食店)





単純に正社員の給料をアルバイトの時給で割ります。
25万÷900円=約278時間というバイト時間がでます。
で、だいたいこのバイト時間=正社員の時給。
※飲食の場合、時給に換算したらバイトのほうが良いなんてとこもザラにある。


これを週休1日(飲食の社員の平均)として月26日勤務とした場合。
278時間÷26日=一日の労働時間(拘束時間)は11時間前後と計算できます。


そして下の勤務時間(お店の営業時間)を見てみると12時間営業で、ほぼ正社員の拘束時間とあてはまる。
求人票では『「正」上記時間内でシフト制』となっていますが、
実際のところ、営業時間内は丸々拘束されると容易に予測がつくわけです。


たぶん営業時間丸々くらいならまだ優しい方で、これプラス開店作業、閉店作業、社員ならではの仕事が加わり実際のところ13時間前後の拘束になると思います。
こなってくるとまさに時給に換算するとバイトのほうがいいってことになってきます。


あくまで目安としてです。


それで何が問題かというと、やってみないと実態がわからないってことです。
個人的な意見では、それならそうと求人票に記載してほしいものです。
それでもいいよって人が応募するし、企業からしても信頼性の向上、離職率の低下につながると思います。
ではなぜ正直に記載ができないのか?労働基準法などの法律により違法なことを表立って書くことができないというところなのでしょう… 他にも理由があるのかは知りませんが。
本来立場の弱い者を守るべきものが逆に障害となっている。(あくまで求職者の立場として)
なんとも馬鹿げた話です。


ちなみに私自身仕事を探してたわけではありません(^_^;)
情報収集のツールとして求人誌って意外と有効なんですよね。
あそこの店が潰れたとか新しく何ができるとか、この仕事の重要な部分を初心者のバイトなんか使ってたりするのかよみたいなw
お店側の客に対する上辺だけのアピールじゃなく、素の部分や意気込みが見える気がして面白いです。












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